旅館業の許可要件

【旅行業は】下記の4つに分類されます。

1.ホテル営業 :10室以上の洋式の構造設備の客室(床面積9㎡以上)を主とする宿泊施設
2.旅館営業  :5室以上の和式の構造設備の客室(床面積7㎡以上)を主とする宿泊施設
3.簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する宿泊施設(客室の延床面積33㎡以上)
4.下宿営業  :一月以上の期間を単位とする宿泊施設

旅館業を始める場合、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可が必要になります。
都道府県によって要件が異なる場合もございますので、個別の確認が必要になります。

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旅行業の許可を受けるには、様々な要件をクリアるす必要があります。

1. 申請者が欠格要件に該当しないこと
・旅館業法に違反して刑を処せられてその執行を終わり、また執行を受けることがなくなった日から
起算して三年を経過していないもの
・旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの

2. 施設の設置場所が適切であること
・設置場所が、次の施設の敷地(これらの用に供する土地も含む。)の周囲約100mの区域内となり、設置によりその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合、許可されません。

(1)学校教育法に規定する学校(大学は除く)
(2)児童福祉法に規定する自動福祉施設
(3)社会教育に関する施設
【※公民館・図書館・博物館・博物館に相当する施設・勤労青少年ホーム・主として街区内に居住するものの利用に供することを目的とする都市公園・公民館もしくは図書館に類する施設またはスポーツ施設、主として児童の利用に供し、又は多数の児童の利用に供するために設置された施設で知事の定めるもの】

3. 施設が構造設備基準を満たすこと

4.採光・換気設備の設置

5.便所(水洗式)の設置数、共同洗面所(水は飲用可のもの)設置数

6.浴室、シャワー、共同浴室

※上記法令以外にも、旅館業における衛生的管理についての基準を考慮する必要がございます。

又、旅館業を経営するときは、施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。
このため、営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。
できるだけ申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。

その他特例など地域によって手続き方法が異なりますので、一度お気軽にご相談ください。

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