旅行業とは

報酬を得て旅行業務を取り扱うことを事業とすることで、これを営もうとする法人・個人事業主は、各行政庁への登録が必要です。
旅行業登録は、その業務範囲の別により第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業、地域限定旅行業及び旅行業者代理業の4種類に分かれています。→旅行業登録の拒否要件

旅行業種類

第1種旅行業

海外・国内の企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
■登録行政庁は観光庁で行います。
→第1種旅行業の詳細

第2種旅行業

国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配及び
他社の募集型企画旅行の代売を行うことができます。
■登録行政庁は都道府県庁で行います。
→第2種旅行業の詳細

第3種旅行業

下記の場合に限り、募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
・営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村に設定されていること
■登録先は都道府県庁で行います。
→第3種旅行業の詳細

地域限定旅行業

第三種旅行業同様に、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能です。

また、受注型企画旅行及び手配旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能です。
■登録先は都道府県庁で行います。
→地域限定旅行業の詳細

旅行業者代理業

旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものをいいます。
しかし、企画旅行を実施することはできません。また、2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
旅行業者代理業業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。

旅行契約

旅行業法に定められた旅行に係る業務として、以下の旅行契約形態があります

1.募集型企画旅行契約

旅行会社があらかじめ目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成します。、パンフレット・広告などにより参加者を募集してその旅行を実施することをいい、一般にはパッケージツアーまたはパック旅行といわれるものがこれにあたります。

2.受注型企画旅行契約

旅行会社が旅行者の依頼により目的地・日程等の旅行内容や旅行代金を定めた旅行計画を作成します。その旅行を実施することをいい、一般には学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたります。

3.手配旅行契約

旅行者のため、または運送機関や宿泊施設等のために、サービスの提供について代理して契約を締結、媒介、または取次ぎをすることをいいます。例えばJR券、航空券、宿泊券等の予約・手配がこれにあたります。

4.渡航手続代行契約

上記1~3に付随して旅行者の案内や手続きの代行等旅行者の便宜となるサービスを行うことをいい、パスポートやビザの申請手続き等がこれにあたります

5.旅行相談契約

旅行に関する相談・提案に応じることをいいます。

6.他社募集型企画旅行代売

旅行業法上、代売契約として取り扱われる契約です。
他社が主催するパッケージツアーやパック旅行を、他の旅行業者が販売する場合のことをいいます。

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