第1種旅行業について

第一種旅行業とは、国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行業務を取り扱うことができる旅行業登録です。
但し、財産要件の厳しさから、容易く起業というわけにはいかないのが、第1種旅行業だともいえます

第1種旅行業の取り扱う業務の範囲

旅行契約全ての業務が行えます。

ただし、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。

第1種旅行業 募集型企画旅行契約 受注型企画旅行契約 手配旅行契約 他社募集型企画旅行代売 登録先
海外 国内 国外 国内 国外 国内 国外 国内 観光庁長官の登録

登録の条件

基準資産額が3000万円以上であることが必要です。

営業保証金供託の場合 7000万円
弁済業務保証金分担金の場合
(旅行協会加入の場合)
1400万円
基準資産額 3000万円

基準資産額 = 資産総額-繰延資産(創業費等)-営業権-負債の総額-営業保証金(又は弁済業務保証金分担金)

この場合、資本金4400万円があれば、弁済業務保証金分担金1400万円を引いても基準資産額3000万円を満たすので、第1種旅行業の登録申請が可能です。

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