第2種旅行業について

第2種旅行業とは、『海外の募集型企画旅行』以外の全ての旅行契約を取り扱える旅行業登録をいいます。第1種旅行業よりも取り扱える業務の範囲が狭いため、営業保証金や基準資産額などの財産要件が第1種旅行業に比べて低く設定されています。

第2種旅行業の取り扱う業務の範囲

国内の旅行業務しか取扱わない場合には、旅行業務取扱管理者は国内の資格を持った方の選任で対応できますが、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。

ただし、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。

第2種旅行業 募集型企画旅行契約 受注型企画旅行契約 手配旅行契約 他社募集型企画旅行代売 登録先
海外 国内 国外 国内 国外 国内 国外 国内 観光庁長官の登録
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登録の条件

基準資産額が700万円以上であることが必要です。

営業保証金供託の場合 1100万円
弁済業務保証金分担金の場合
(旅行協会加入の場合)
220万円
基準資産額 700万円

基準資産額 = 資産総額-繰延資産(創業費等)-営業権-負債の総額-営業保証金(又は弁済業務保証金分担金)

この場合、資本金920万円があれば、弁済業務保証金分担金220万円を引いても基準資産額700万円を満たすので、第2種旅行業の登録申請が可能です。
但し、都道府県によっては、最低資本金額上の財産基準を必要とするところもあります。

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