地域限定旅行業は、『着地型旅行』の商品化を進めたい地域の観光協会や旅館ホテル、NPO法人などが旅行業へ参入しやすくするため、
業務範囲を限定して企画、手配旅行を実施できるということをいいます。
地域限定旅行業の取り扱う業務の範囲
以下の両方の要件を満たす場合に限り、国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施することができます。
1.募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の催行区域が、当該旅行ごとに、当該事業者の一の営業所が存する市町村(東京都の特別区を含む。以下同じ。)及びこれににより形成される区域内に設定されていること。
地域限定旅行業 | 募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 他社募集型企画旅行代売 | 登録先 | ||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 都道府県の登録 | |
× | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◉ | ◯ |
登録の条件
基準資産額が100万円以上であることが必要です。
営業保証金供託の場合 | 100万円 |
弁済業務保証金分担金の場合 (旅行協会加入の場合) |
20万円 |
基準資産額 | 100万円 |
基準資産額 = 資産総額-繰延資産(創業費等)-営業権-負債の総額-営業保証金(又は弁済業務保証金分担金)
この場合、資本金120万円があれば、弁済業務保証金分担金20万円を引いても基準資産額100万円を満たすので、第3種旅行業の登録申請が可能です。
但し、都道府県によっては、最低資本金額上の財産基準を必要とするところもあります。

