第3種旅行業とは、国外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行う事ができない旅行業登録をいいます。
しかし下記に参照しているように一定の場合は国内募集型企画旅行を実施することができるようになりました。
第3種旅行業の取り扱う業務の範囲
国内の旅行業務しか取扱わない場合には、旅行業務取扱管理者は国内の資格を持った方の選任で対応できますが、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。
ただし、海外の業務(◎の業務)を行う際には、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。
第2種旅行業 | 募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 他社募集型企画旅行代売 | 登録先 | ||||
海外 | 国内 | 国外 | 国内 | 国外 | 国内 | 国外 | 国内 | 観光庁長官の登録 | |
× | ◯ | ◉ | ◯ | ◉ | ◯ | ◉ | ◯ |
登録の条件
基準資産額が300万円以上であることが必要です。
営業保証金供託の場合 | 300万円 |
弁済業務保証金分担金の場合 (旅行協会加入の場合) |
60万円 |
基準資産額 | 300万円 |
基準資産額 = 資産総額-繰延資産(創業費等)-営業権-負債の総額-営業保証金(又は弁済業務保証金分担金)
この場合、資本金360万円があれば、弁済業務保証金分担金60万円を引いても基準資産額600万円を満たすので、第3種旅行業の登録申請が可能です。
但し、都道府県によっては、最低資本金額上の財産基準を必要とするところもあります。

