不動産を買った場合、所有者が売主から買主へかわることになります。
これを「所有権が移転する」といいます。
所有権が移転した場合、それを登記所に「登記」しなければ、自分がその不動産の所有者となったことを対外的に主張することができません。
また、購入する物件に売主側の抵当権が付いていたり、私道があったりした場合はこれらの処理も確実に行わなければ、後日予期しないトラブルに巻き込まれる場合もありますので、信頼できる司法書士に手続をお任せになるのがよろしいと思います。
建物を新築した場合は、「所有権保存」という登記を行います。こちらも、ご自身が建物の所有者であるということを対外的に主張するためには、登記をすることが必要となります。
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを借り入れますと、通常は、借入金融機関(又は保証会社等)により不動産に「抵当権」の登記がされます。この登記は、ローンを完済したからといって自動的に消滅するものではなく、登記所に「抵当権抹消」という登記を申請しなければ消えません。
抵当権抹消をしないで放置しておきますと、後日になって下記のような不都合が生じる場合があります。
不動産を売却するとき
不動産を売却するときは、原則として抵当権等第三者の権利が登記されていないことが必要となります。したがって、売却の際は必ず抵当権抹消が必要となりますが、完済後しばらくたってから抵当権を抹消しようとすると、必要書類を再度取り寄せなければならなくなる場合があります。
また、必要書類を紛失してしまった場合、取り寄せが面倒なだけではなく、手続費用が高額になってしまう場合もあります。
不動産を担保に入れて融資を受けるとき
担保に入れる場合、第1順位で担保を付けることが融資の条件となっている場合が多いですから、この場合も必ず完済した分の抵当権の抹消が必要となります。
後日抹消しようとすると、取り寄せる手間がかかったり費用が高額になる場合があることは不動産を売却するときと同様です。
上記のようなことから、住宅ローンを完済された場合、なるべくすみやかに抵当権抹消の手続をされることをおすすめします。
なお、抵当権抹消登記の手続はそれほど難しい話ではありませんので、ご自身ですべて行うことも不可能ではありません。しかし、登記所の窓口は平日の日中しか開いておりません。
相談窓口に行ったり書類を提出するために登記所へ何回も足を運ぶのは、特に平日にお勤めの方にとっては非常に負担が大きいでしょう。