たとえば、自宅の土地建物は長男に相続させ、預金は次男に相続させたいなど、
ご自分の財産を誰が相続するかをあらかじめ決めておきたい、
無用の争いをしてほしくない、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときに「遺言(いごん、ゆいごん)」を残して
おくという方法があります。
自筆証書遺言
全文(日付・氏名を含む)を自書し、印を押して作成します。内容が誰にも知られず、また費用もかかりません。しかし、紛失・滅失の危険があったり、遺言書 の存在自体が相続人に判明しなかったりすることがあるほか、方式の不備により完全に無効とされてしまう場合があります。また、法律専門家の助言を受けな かった場合は、その記載内容の解釈について後日争いが生じてしまうこともありますので注意が必要です。
公正証書遺言
もっとも確実な遺言の方法です。公証役場へ行き、証人2人の面前で遺言を残したい方が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人が「公正証書」という書面で作成してくれるものです。
秘密証書遺言
公証人1人と証人2人の面前において遺言書に署名押印し、封書に封をする方法による遺言です。内容を秘密にできるというメリットはありますが、公証人の費 用がかかりますし、内容は公証人がチェックするわけではありませんので、その記載内容の解釈について後日争いが生じてしまう可能性を否定できません。