兄弟姉妹を除く法定相続人、配偶者・子・直系尊属が確保できる、被相続人(亡くなられた方)の相続財産の一部のことです。
家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てることができます。裁判官と調停委員のもとに話合いが進められますが、ここで解決できなければ遺産分割審判手続に移ります。
・被相続人(亡くなった方)に関するもの ・相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹等)に関するもの
・相続する不動産(土地・建物・マンション等)に関するもの、その他必要な書類はございますが、最低限ご用意していただく必要書類です。
取締役3人、監査役1人の最低4名以上の役員が必要だったのが、取締役1人でも良くなりました。監査役が不要になり、1000万円の資本金も不要になった等が改正されました。
抵当権抹消登記の手続きをしていないのですが、問題ないでしょうか?