海事代理士の業務について

海事代理士は、ご依頼主に代わって、船舶に関する海事法令に基づく行政機関に対する各種申請(許認可、届出、登記、登録等)その他の手続き、及びこれらの手続きに関する書類の作成を業務としております。

船舶に関する海事法令を大別すると

船舶関係写真
  • 船舶自体に課せられる法令
  • 船舶を使用して事業を営む事業主に課せられる法令
  • 船舶の乗組員に関する法令
  • 船舶の海上交通に関する法令

これらの法令群は密接に関係しあっており、何らかの変更事項等が生じた場合、上記1.~4.の複数分野にまたがって必要な手続きが生じることが一般的です。

「うっかり○○の手続きを忘れていて、後日別の手続きで面倒なことになった」、このようなことがないよう、皆様に代わって迅速かつ円滑に各種手続きを行うのが海事代理士の仕事です。

また当事務所は司法書士業・行政書士業・社会保険労務士業も営んでおりますので、船舶に関する特殊な登記(漁業財団など、船舶を単体として登記する以外の方法)や会社に関する登記、社会保険等、幅広い分野に渡るご相談にも総合的にお答えすることができます。