相続に必要な手続き

ある人がお亡くなりになった場合、その方が保有していた財産や負債は、原則として「相続人」が受けつぐこととなります。このことを「相続」といいます。
具体的にどのような手続が必要となるかは、お亡くなりになった方の事情によって異なってきますが、多数の手続きが必要となりますし、期限が定められているものも多いので、注意が必要です。

相続手続の代行

相続に関する諸手続の窓口は土日や夜間に受け付けていないところも多いため、ご多忙の方は手続きを行うための時間が取れないということも多いかと思います。
当事務所におきましては、ご多忙の方のために、不動産登記手続はもちろんのこと、その他の相続手続きの代行も承っております。

 

相続人になる人

お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)の財産・負債を受け継ぐ地位にある人を「法定相続人」といいます。
相続人は、民法の規定により下記のように定められています。

第1順位 配偶者・子

※子が、被相続人と同時に又は被相続人より先に死亡していたときは、子の子(孫)が原則として法定相続人となります。
※俗にいう「連れ子」は、被相続人と養子縁組をしていない限り、法定相続人とはなりません。

第2順位 父母、父母がいない場合は祖父母

※第1順位の人がいない場合

第3順位 兄弟姉妹

※第1、第2順位いずれもいない場合

 

法定相続人の調査

被相続人の相続人が誰であるのかを確定するためには、現在の戸籍はもちろん、出生したときからの全ての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本などと呼ばれます) を収集・調査する必要があります。

戸籍の収集は、法定相続人ご本人が行うことも可能ですが、場合によっては何か所もの市町村役場に請求することとなります ので、少なからず労力がかかります。当事務所において取得を代行することも可能です。