役員変更

会社は、下記のような一定の事項を登記しなければならないとされています。

登記しなければならない事項 [例] 株主総会

  • 商号
  • 本店の所在地
  • 株式数
  • 役員(取締役、代表取締役、監査役等)
  • 新株予約権に関する事項

これらの事項に変更があった場合、原則として2週間以内に登記申請をしなければならないとされています。2週間を過ぎると、過料(金銭を徴収される処分のことです。罰金類似のもの)を課される場合がありますので、速やかに登記をする必要があります。

定款の変更

定款は、会社を設立した段階で必ず作成しますが、その後全く手を加えていない会社は結構あります。日常業務で忙しいでしょうし、法律の知識も必要となりますので、定款の変更なんて必要ない、と思われるかもしません。

確かに、日常業務の中では定款が問題になることはあまりないでしょう。しかし、取引先や官公 庁から定款の提出を求められたときに、会社の定款が現行の法律に対応していない作りっぱなしの定款だったらどうでしょうか?あの会社はいい加減だ、コンプライアンス意識が足りないなどと思われてしまうかもしれません。

このようなことを未然に防ぐため、定款はある程度の期間が経過したら必ずメンテナンスをして、所要の改訂をすべきであると考えます。