宅地業

宅地建物取引主任者の設置

宅地建物取引業法等では、不動産業を営む場合、営業を行う本店事務所、支店事務所などの拠点ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引主任者の設置を義務付け ています。事務所については、事務の補助などの人も含めて、少なくとも業務に従事する者の5名に1名以上の割合とし、施行規則第6条の2で定める案内所な どの場所については、少なくとも1名以上の専任の取引主任者を設置するように義務づけています。

 

宅建免許が必要な方

他人の物件を代理して扱う方(いわゆる販売代理感謝や賃貸代理会社)や他人の物件の媒介をする方は宅建免許が必ず必要になります。

 

宅建業における大臣免許と知事免許

宅建業を営む方は、宅建業免許が必要になります。この宅建業免許は営業する地域によって区分があります。国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の2種類があります。