会社合併・分割等の手続は、旧商法の時代よりはわかりやすくなりましたが、会社の重大な変更手続であるため、決して簡単にできるものではありません。事 前・事後備置書類や合併契約書その他法定書面の作成、債権者保護手続、簡易組織再編の要件の確認などすべきことは多くあります。
定款の変更
定款は、会社を設立した段階で必ず作成しますが、その後全く手を加えていない会社は結構あります。日常業務で忙しいでしょうし、法律の知識も必要となりま すので、定款の変更なんて必要ない、と思われるかもしません。
確かに、日常業務の中では定款が問題になることはあまりないでしょう。しかし、取引先や官公 庁から定款の提出を求められたときに、会社の定款が現行の法律に対応していない作りっぱなしの定款だったらどうでしょうか?
あの会社はいい加減だ、コンプ ライアンス意識が足りないなどと思われてしまうかもしれません。
このようなことを未然に防ぐため、定款はある程度の期間が経過したら必ずメンテナンスをし て、所要の改訂をすべきであると考えます。
議事録・社内規程の作り方がわからない
会社は、一事業年度につき最低1回は株主総会を開かなければならず、これについては議事録を作成し、一定の期間備え置かななければなりません。また、取締 役会も同様に議事録を作成し、一定の期間備え置かなければならないとされています。
このように、法律上作成しておかなければならない書類は、これらを適正に作成しておくことによって、後日無用の紛争や手間が生じること を防ぐことができます。